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相続登記の義務化が始まった理由は?既存名義人が取るべき対応をご紹介

売却のノウハウ・知識


2024年4月から「相続登記の義務化」が始まりました。これにより、既に不動産を相続した方も対応が求められるケースが多くなっています。「自分は昔相続したから関係ない」と思っていませんか?この記事では、相続登記の新たなルールや罰則、既存名義人の方が今すぐできる具体的な対策について丁寧に解説します。知らないまま放置すると将来困る事態になりかねません。今後どうすべきかを一緒に確認しましょう。

相続登記義務化とは

令和6年(2024年)4月1日より、相続により不動産を取得した相続人には「相続登記」が義務化されました。これは、不動産の登記名義を被相続人から相続人へ変更する手続きを、法務局へ申請することを義務とする制度です。取得を「知った日」から3年以内に申請が必要で、遺産分割協議を経て取得した場合は、遺産分割の成立を「知った日」から3年以内というルールが適用されます。

また、「既に不動産を相続した方」もこの義務の対象となります。令和6年4月1日以前に相続が発生しており、未登記のままの場合には、令和9年(2027年)3月31日までに相続登記を行う必要があります。

以下は、「相続登記義務化」に関するポイントを整理した表です。

項目内容対象となる時期
義務化開始日2024年4月1日以後の相続
過去の相続の扱い2027年3月31日までに登記2024年4月1日前の相続
申請期限「知った日」から3年以内取得後のカウント開始

「既に不動産を相続した方」におかれましても、制度に基づく義務が課されておりますので、未登記のまま放置せず、早期に対応することが重要です。

義務化による期限と罰則

2024年(令和6年)4月1日から施行された相続登記の義務化では、不動産を相続したことを知った日または遺産分割が成立した日から3年以内に登記を行う必要があります。これは「既に不動産を相続した方」にも適用され、過去の相続も対象となる重要なルールです。たとえば、義務化前に相続した不動産については、2024年4月1日施行の日または相続を知った日から3年以内、すなわち原則として2027年3月31日までに登記が必要です。

義務を怠り、「正当な理由」なしに期限を超えて登記しない場合、法務局から催告が行われ、それでも申請がなされなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、登記人(登記官)は事情に応じて「正当な理由」があるかを個別に判断します。たとえば、相続人の数が多く書類収集に時間がかかる場合、遺言の有効性が争われている場合、相続人の重病や経済的困窮、DV被害による避難などは、正当な理由として認められることがあります。

未登記のまま放置することには、以下のようなリスクがあります。「既に相続された方」にとって特に注意すべきものとして、法的な権利関係が複雑化し、相続登記がより困難になることや、不動産を売却・担保提供できない状態になることが挙げられます。また、相続人の中に債権者がいる場合、相続人の持分が差し押さえられたり、第三者が共有持分を取得する可能性もあり、思わぬトラブルを招くおそれがあります。義務を履行せず過料を支払ったとしても、それで登記義務が完了したわけではない点にもご留意ください。

項目内容期限の目安
相続を知った日からの期限相続の発生と不動産取得を知った日が起算点3年以内
過去の相続の対象施行日前の相続も対象、義務化の施行日から起算原則として2027年3月31日まで
罰則正当な理由なく怠ると10万円以下の過料催告後に生じる可能性あり

既に相続された方が今すぐできる対策

既に不動産を相続された方として、相続登記義務化の期限が迫る今、どのような対策が可能でしょうか。以下の制度を活用することで、スムーズかつ負担を抑えた対応が可能です。

制度名内容メリット
相続人申告登記遺産分割が未了でも、相続人として法務局に申出することで、とりあえず義務を履行できる期限内の義務を果たしつつ、遺産分割の猶予を得られる
所有不動産記録証明制度2026年2月2日から開始。被相続人名義の全国の不動産を一覧的に証明書として取得できる漏れや未把握の物件を防止し、手続き前の把握が容易
登録免許税の免税措置特定条件下で登録免許税が免除される(例:土地価額100万円以下、一次相続者の死亡による二次相続など)費用負担を軽減できる

まず、相続登記の期限が迫っているけれど遺産分割がまとまらない場合は、「相続人申告登記」を活用することが可能です。これは相続人であることを期限内に法務局に申出する制度で、期限の猶予や罰則回避につながります。

次に、どの不動産が相続対象なのかを正確に把握するための手段として、令和8年(2026年)2月2日から始まる「所有不動産記録証明制度」があります。これを利用すれば、全国の被相続人名義の不動産を一覧化した証明書を取得でき、相続漏れを防止できます。

さらに、費用面においても一定の軽減措置があります。たとえば、土地の価額が100万円以下のケースや、一次相続の相続人が登記前に死亡した場合、その登記にかかる登録免許税が免除される制度があります。このような免税措置を上手に活用することで、経済的な負担を抑えて手続きを進めやすくなります。

このように、既に不動産を相続された方が今すぐ取り組める対策として、「相続人申告登記」「所有不動産記録証明制度」「登録免許税の免税措置」があります。これらを組み合わせて活用することで、義務に対する対応がスムーズかつ安心して進められます。

実際の申請方法と手続きのポイント

既に不動産を相続した方にとって、相続登記の申請は必要不可欠です。法務局に直接行う窓口申請、郵送申請、そして「登記ねっと・供託ねっと」を使ったオンライン申請の3つの方法があります。まずは必要書類をしっかり確認し、手間を軽減する方法を選びましょう。

以下は、主要な申請方法とそれぞれの流れを整理した表です。

申請方法 特徴 注意点
窓口申請 直接法務局に提出。添付書類の確認がその場で可能。 平日の日中のみ対応。遠方の場合は手間がかかる。
郵送申請 自宅から送付可能。外出の必要がない。 郵送期間が必要。書類不備による差戻しリスクあり。
オンライン申請 平日夜9時まで送信可能。「登記ねっと」利用。 添付書類は郵送または持参。システム操作に慣れが必要。

オンライン申請では、申請情報や相続関係説明図をインターネットで送信する「特例方式」が利用できます。ただし、戸籍謄本などの添付書類は別途、法務局に持参または郵送する必要があります。平日夜間などに手続きを進めたい方には特に便利です。

手続きの全体的な流れは次の通りです。必要な書類をすべてそろえたうえで、申請方法を決め、法務局へ提出または送信してください。

1. 必要書類の準備(戸籍謄本、印鑑証明、登記原因証明資料など)
2. 申請方法の選択(窓口・郵送・オンライン)
3. 法務局への提出または送信
4. 不備があれば訂正や追加提出に対応
5. 登記完了の通知を受け取る

特にオンライン申請の場合、申請内容が午後9時以降に受付されると翌開庁日に扱われますのでご注意ください。

万一、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)がまとまらず、期限内に相続登記が難しい場合でも、「相続人申告登記」という制度を活用することで、「自分が相続人である旨」を法務局に届け出て義務を果たすことができます。正式な登記ではありませんが、期限内の対応として有効です。

既に不動産を相続した方は、義務化された制度であるからこそ、早めに着手することが安心です。手続きの不安や書類の整備に迷われるようであれば、司法書士によるサポートも検討することで、より確実に対応できます。

まとめ

2024年4月から相続登記の義務化が始まり、既に不動産を相続された方も対象となっています。これまで登記を先延ばしにしていた場合、早めに手続きを進めることが非常に重要です。義務化に伴い、期限や罰則が定められ、放置することで思わぬ負担が生じる可能性があります。相続人申告登記や所有不動産記録証明制度を活用し、ご自身の状況を整理することで、安心して今後を迎えられます。少しでも不安な点があれば、すぐに専門家へご相談ください。しっかり準備することで、家族とご自身の未来を守りましょう。

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この記事の執筆者

このブログの担当者 川原 佑斗 

◇ 保有資格
宅地建物取引士、相続診断士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

◇ キャリア:2年

尼崎市を中心に、西宮市・伊丹市など周辺エリアの不動産売却をサポートいたします!

お客様に合った物件、資金計画を提案させていただきます。弊社スタッフは平均年齢がとても低く、みんな明るく元気です!親しみやすく相談しやすい環境が整っていますので是非ご来店ください!

まずはご相談からお待ちしております!!

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