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相続登記の義務化対象はどんな不動産?必要な手続きと注意点を知ろう

売却のノウハウ・知識


近年、不動産相続にまつわる法律が大きく変わりつつあるのをご存じでしょうか。2024年4月から相続登記の義務化が始まり、不動産を相続する際には新たな手続きが求められるようになりました。「自分には関係ない」と思っていても、相続予定の不動産がある方は必ず知っておくべき内容です。この記事では、義務化の対象となる不動産や、実際にどのような手続きが必要か、また登記を怠った場合のリスクや注意点まで、分かりやすく解説してまいります。

相続登記の義務化とは

令和6年(2024年)4月1日、相続により不動産(土地・建物)を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが義務化されました。これは、従来任意だった手続きを法的に義務づけるもので、相続登記を怠ると過料(10万円以下)が科される可能性があります。なお、令和6年4月1日より前に相続が発生していた不動産についても対象となり、施行日又は取得を知った日いずれか遅い日から3年以内、すなわち令和9年(2027年)3月31日までに登記を済ませる必要があります(表参照)。

対象の不動産起算時期登記期限
所有権を相続した土地・建物 取得を知った日、または遺産分割成立の日 3年以内(例:施行前相続は令和9年3月31日)

この義務化は、所有者不明土地の増加を背景として、土地の管理・活用を妨げないための制度改正です。対象となるのは所有権の移転に限られ、借地権や抵当権などの他の権利は含まれませんのでご注意ください。適切な登記を行うことは、不動産の活用のみならず、将来的な相続手続きや権利関係の明確化にもつながります。

登記義務を守らない場合のリスクとは

以下に、登記義務を怠った際に生じる具体的なリスクについて、分かりやすく整理いたします。

リスクの内容 詳細 備考
過料の科される可能性 正当な理由なく、相続を知ってから3年以内に登記を怠ると、法務局の催告の後、裁判所に通知され、10万円以下の過料が科される場合があります。 過料は行政上の罰則であり、支払っても登記義務は消えません。
差し押さえのリスク 過料を支払わない場合、逮捕や拘留はありませんが、財産の差し押さえが実施される可能性があります。 不動産を含む財産が対象となり得ます。
催告後の強制手続き 登記官の催告に応じないと、法務局から地方裁判所へ通知され、裁判所が過料を決定します。 早期に対応することで過料を回避できる可能性があります。

まず、相続登記の義務とは、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を行うことであり、これを怠ると法務局から登記申請をするよう催促され、それでも対応がない場合には地方裁判所への通知の後、10万円以下の過料が科される対象となります(行政上の措置であり、刑事罰ではありません)

過料を支払っても相続登記の義務自体は消えないため、登記そのものは必ず行う必要がございます。また過料を支払わず放置すると、財産の差し押さえにつながることも想定されます

さらに、遺産分割が成立しないまま期限を迎えるような場合も、法定相続分による申請または相続人申告登記を通じて義務を履行しておくことで、こうしたリスクを避けることが可能です。

制度に基づく対応方法と期限管理のポイント

相続登記の義務化に伴い、対応方法と期限管理のポイントは以下のとおりです。

制度名概要ポイント
相続人申告登記制度相続人が遺産分割前でも、相続人としての申告のみで義務を履行できる制度遺産分割が未了でも、期限内(不動産を取得を知ってから3年以内)に手続きが可能です。追加の登記義務はありません
所有不動産記録証明制度法務局で、被相続人の名義で登記されている不動産を一覧で証明する制度令和8年(2026年)2月2日から利用開始。どの不動産が対象か把握するときに便利です
基本的資料準備戸籍や登記申請書など、相続登記に必要な書類一式必要書類の整理を早めに始め、申請書類の不備を避けましょう

具体的な対応の流れは、まず所有不動産記録証明制度を利用して対象不動産を確認し、相続人申告登記制度を活用して期限内に登記義務を履行することです。並行して、戸籍謄本や遺産分割協議書、登記申請書などの準備を進めておくと安心です。

不動産を相続する予定の方への実践的アドバイス

まずは、ご自身が相続する可能性のある不動産を把握しましょう。不動産の所在地や種類(土地・建物など)を確認し、相続登記の対象であるかを明確にすることが大切です。登記簿や固定資産税の課税通知、名寄帳(なよせちょう)などを活用することで、確認が可能です。また、2026年2月2日より利用可能な「所有不動産記録証明制度」を活用すると、法務局から所有不動産の一覧を入手でき、漏れなく把握できます。これにより、相続識別の初期段階でのリスクを低減できます。適切な制度活用は、遺産分割協議や登記準備をスムーズに進める助けとなります。
(出典:戸籍や名寄帳の活用法および制度解説)

ステップ内容目的
1. 不動産の把握登記簿・固定資産通知・名寄帳、所有不動産記録証明制度対象不動産の確実な把握
2. 期限の記録相続を知った日または遺産分割成立日を記録「3年以内」の申請期限を管理
3. 制度活用相続人申告登記の申出や、遺産分割の早期化義務回避と手続きの効率化

次に、期限管理の方法として「相続を知った日」「遺産分割協議が成立した日」などをしっかり記録することが重要です。相続登記の義務は、不動産を相続したことを知ってから3年以内、または遺産分割協議成立後3年以内に申請する必要があります。期限を過ぎると、正当な理由がない限り、10万円以下の過料が科される可能性があります。期限管理は忘れず行いましょう(出典:申請期限と過料制度)。

また、「相続人申告登記」は、遺産分割協議が長引くケースにも対応できる制度です。不動産を取得する対象が決まっていなくても、自分が相続人である旨を法務局に申告することで、義務を履行したとみなされ、過料を回避することが可能です。ただし正式な登記とは異なり、後日、遺産分割協議が成立した際には改めて本登記を行う必要がありますのでご注意ください(出典:相続人申告登記制度)。

最後に、多人数の相続人が関わるケースや遺産分割協議が進まない場合は、以下の対応を優先的に行うことをおすすめします。

  • 相続人間で話し合いの場を早めに設け、合意形成に努める
  • 「相続人申告登記」を活用して期限内に義務を果たす
  • 期限管理を忘れず、必要に応じて司法書士など専門家への相談も検討する

これらの実践的なアドバイスを参考に、相続登記の対応を確実かつスムーズに進めていただければと思います。

まとめ

不動産の相続登記義務化は、相続した不動産を確実に権利化するうえで非常に重要です。新しい制度では、相続を知ってから三年以内に登記を行う必要があり、過去に相続した未登記の不動産にも期限が設けられました。義務を怠ると過料のリスクがあるため、日付や手続きの管理が不可欠です。早めに対象となる不動産や必要書類を確認し、制度を賢く活用することが、安定した相続への第一歩となります。どなたでも分かりやすく、一つ一つ進めることが大切です。

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この記事の執筆者

このブログの担当者 川原 佑斗 

◇ 保有資格
宅地建物取引士、相続診断士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

◇ キャリア:2年

尼崎市を中心に、西宮市・伊丹市など周辺エリアの不動産売却をサポートいたします!

お客様に合った物件、資金計画を提案させていただきます。弊社スタッフは平均年齢がとても低く、みんな明るく元気です!親しみやすく相談しやすい環境が整っていますので是非ご来店ください!

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