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相続登記の義務化はいつから始まる?必要な手続きと期限を解説

売却のノウハウ・知識


不動産を相続する際、「相続登記の義務化」が話題になっていますが、正確な開始時期や手続きの流れについて十分にご存じでしょうか。2024年4月から法律が変わり、これまで任意だった不動産の相続登記が義務化されました。適正な手続きを怠った場合には、罰則が科されるケースもあります。この記事では、相続登記義務化の開始時期や背景、対象範囲、具体的な罰則、そしてスムーズに相続手続きを進めるための最新制度まで、徹底的にわかりやすく解説します。今後の備えとして、まずはこのポイントを押さえておきましょう。

相続登記義務化の開始時期とその背景

相続登記の義務化は、2024年(令和6年)4月1日から施行されました。これにより、不動産を相続したことを「知った日」から3年以内に相続登記を行うことが法律で定められました 。

この義務化の背景には、所有者不明の土地が増加し、空き家問題や都市整備の障害となっている社会的な課題があります。登録されたままの所有者が死亡し、相続登記が放置されることで、所有者が特定できず、土地の管理や活用に支障が出ることが問題視されていました 。

法律改正の経緯としては、相続登記の義務化を定めた不動産登記法の改正が2021年(令和3年)4月に国会で成立し、約3年の準備期間を経て2024年4月に施行された流れです 。

項目 内容 時期
義務化開始日 相続登記が義務化される施行日 2024年4月1日
背景 所有者不明土地や空き家の増加による社会問題 近年~2024年まで
法律改正成立 不動産登記法改正による義務化法案成立 2021年4月

義務化後の登記期限と対象範囲

相続登記の義務化が2024年(令和6年)4月1日から施行されました。この義務は、義務化後に新たに相続が発生した場合だけでなく、義務化より前に発生していてまだ登記がされていない相続にも適用されます。すでに相続された不動産も、登記の必要がある場合には、義務化施行から3年以内、つまり2027年(令和9年)3月31日までに相続登記を行う必要があります。

まず、2024年4月1日以降に相続が発生した場合、相続人は不動産を「取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請する義務があります。ただし、遺産分割協議や遺言によって取得する形態によって起算点が異なることがあります。例えば、遺産分割協議で取得した場合は「協議が成立した日」から3年以内、遺言で取得した場合は「遺言により取得したことを知った日」から3年以内が起算点です。

一方、2024年4月1日より前に発生した相続で、未登記のまま残っている不動産については、適用対象となります。具体的には、「相続で取得したことを知った日」または「2024年4月1日」のうち遅い日を起算点とし、そこから3年以内、すなわち遅くとも2027年3月31日までに登記を完了しなければなりません。

以下の表は、この義務化後の相続登記期限と起算点を整理したものです。

相続の時期 起算点 登記期限
2024年4月1日以降に発生した相続 取得を知った日(または協議成立・遺言を知った日) そこから3年以内
2024年4月1日より前に発生した相続 「取得を知った日」または2024年4月1日(遅い方) そこから3年以内(最終期限:2027年3月31日)

このように、義務化以前の相続でも対象に含まれるため、早めの確認と対応が重要です。特に、相続によって取得した不動産の存在を知らなかった場合でも、知った時点から期限が始まる点に注意が必要です。

:期限内登記義務を怠った場合の罰則と正当な理由

相続登記の義務を果たさず、期限内に手続きを行わなかった場合には、行政的な罰則として「10万円以下の過料」が科される可能性があります。これは、不動産登記法第164条第1項に基づき、正当な理由なく登記申請を怠ったときに適用されるもので、法務局の登記官による「催告」を受けた上で、さらに登記申請を行わない場合に、地方裁判所を通じて過料が課される仕組みとなっています 。

過料の運用においては、直接過料を科される前に、「相当の期間を定めて登記申請をするよう求める催告」があります。この段階で対応すれば、大きな問題になる前に手続きを進めることが可能です。ただし、過料が科されたとしても、相続登記の義務自体が消えるわけではありませんので、引き続き速やかに登記を行う必要があります 。

また、過料の回避につながる「正当な理由」としては、以下のような事情が法務局で認められる可能性があります:

正当な理由の例 具体的内容
相続人が多数存在し手続きが困難な場合 戸籍収集や相続人の把握に膨大な時間を要する状況
遺言の有効性に争いがある場合 遺言内容やその効力についての法的判断が確定していない状況
相続人が重病などの場合 本人または関係者が深刻な健康問題に直面していて対応が難しい状況

これらの事情は、法務局の登記官によって個別に判断されますので、こうした事情がある場合には、きちんと理由を説明し、可能であれば書面などで裏付ける準備をしておくとよいでしょう 。

相続登記がスムーズに進むための制度と対策

相続登記を確実かつスムーズに進めるためには、義務の入れ違いや期限の誤認を防ぐための制度活用と事前準備が重要です。

まず、遺産分割協議がまとまらないなどの事情で相続登記を期限内に完了できない場合、「相続人申告登記制度」を利用することができます。この制度では、相続人が法務局に対して「自分が相続人であること」と「相続が開始したこと」を申し出ることで、義務を履行したと見なされ、過料を回避できます。ただし、この申告自体は権利取得の登記ではないため、後に遺産分割が成立した後には再度正式な相続登記を行う必要があります。法務局の判断により、正当な理由があると認められれば、より柔軟な対応が可能です。

次に、2026年(令和8年)2月2日からスタートする「所有不動産記録証明制度」により、被相続人の名義で登録されている不動産を全国的に一覧で把握できるようになります。この制度では、法務局に請求することで、登記簿に記録された不動産を証明するリスト形式の書面が交付され、不動産の漏れを防ぎ、相続対象の把握に役立ちます。

最後に、相続登記の準備を早めに進める重要性についてです。複数の制度を組み合わせることで、遺産分割協議や戸籍収集の困難さをカバーし、期限内の対応が可能になります。たとえば、まず「所有不動産記録証明制度」で対象不動産を把握し、調整が難しい場合には「相続人申告登記制度」で期限をクリアしつつ、最終的に正式な相続登記を進めるといった段階的な手順が有効です。

以下に表形式で主要な制度とその目的をまとめます。

制度名導入時期目的・効果
相続人申告登記制度2024年4月1日開始遺産分割協議がまとまらない場合に、とりあえず相続人であることを申告して期限内義務を履行
所有不動産記録証明制度2026年2月2日開始被相続人名義の全国の不動産を一覧で把握し、登記漏れ防止
早期準備の対策常時推奨戸籍収集や分割協議の調整を円滑にし、期限内登記を実現

まとめ

相続登記の義務化は2024年4月1日から始まり、法律の改正を受けて相続による不動産取得が明確に管理されるようになりました。相続が発生した日や義務化開始時期に応じて登記期限が設定されているため、早めの準備が必要です。万が一期限を過ぎた場合には過料となる可能性がありますが、正当な理由が認められれば例外もあります。不動産の相続や登記に不安がある方は、制度や新しい証明制度を上手く活用し、スムーズな手続きを進めていきましょう。

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この記事の執筆者

このブログの担当者 川原 佑斗 

◇ 保有資格
宅地建物取引士、相続診断士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

◇ キャリア:2年

尼崎市を中心に、西宮市・伊丹市など周辺エリアの不動産売却をサポートいたします!

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