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相続登記の義務化で申請期限はいつまで?対象や罰則と救済策も解説

売却のノウハウ・知識


相続した不動産について「登記は特に急がなくても大丈夫」と考えていませんか?しかし2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、申請期限を過ぎると過料が科されることもあります。本記事では、義務化の背景や対象範囲、具体的な申請期限、期限を過ぎた場合のペナルティや対応策について解説します。知らないままでいると損をする重要な情報を、この機会にしっかり確認しましょう。

相続登記義務化の概要と対象

2024年(令和6年)4月1日より、不動産を相続した相続人は、相続登記をすることが法律上の義務となりました。これは、法改正により「相続したことを知った日」から原則3年以内に登記を申請しなければならないという内容です。施行前に相続された不動産についても対象であり、未登記の物件は、施行日または取得を知った日から、どちらか遅い日を起算点として3年以内に手続きが必要です。例えば、2024年4月1日より前に相続した不動産も、最長で2027年3月31日までに相続登記を完了しなければなりません。これは所有者不明土地の増加を防ぎ、社会問題となっている放置された土地の解消を目的としています。背景には、手続きが任意であったことに起因する所有者不明土地の増加があり、適切な所有者関係の明確化と土地活用推進のために制度が導入されました。

項目内容
義務化開始日2024年4月1日
手続き期限相続を知った日から3年以内(過去相続は、施行日または取得を知った日から3年)
導入の背景所有者不明土地の増加・社会問題化

このように、過去に相続された不動産も含めて制度が適用されますので、「以前に相続したから関係ない」と安心せず、早めに対応することが重要です。

出典に基づいて記述しています。

申請期限の起算日と具体的な期限設定

相続登記が義務化された2024年4月1日以降に不動産を相続された場合、登記の申請期限は「不動産を取得したこと(≒相続があったこと)を知った日」から3年以内です。つまり、相続開始を知った日が起算日となりますので、その日から逆算して期限を確認することが重要です。たとえば、2025年1月1日に相続を知った場合は、2028年1月1日までが申請の期限となります。これは法務省による定義です。

一方で、2024年4月1日より前に相続があった不動産についても、義務化の対象となります。この場合の期限は、「不動産の取得を知った日」または「施行日(2024年4月1日)」のいずれか遅い日から3年以内とされており、最も遅い場合は2027年3月31日までに登記が必要です。たとえば、2019年に相続があったものの取得を初めて知った日が2023年でも、起算日は2024年4月1日となり、期限は2027年3月31日となります。

以下に、対象別の申請期限を整理した表を掲載します。

相続時期 起算日の例 申請期限
2024年4月1日以降に相続 取得を知った日 その日から3年以内
2024年4月1日より前に相続 施行日または取得を知った日の遅い方 その日から3年以内(最長 2027年3月31日)
取得を知ったのが遅い場合 取得を知った日 そこから3年以内(ただし施行日3年以内との比較)

期限を過ぎた場合のペナルティと正当な理由の扱い

相続登記の申請期限を過ぎてしまった場合には、法的に定められたペナルティが科される可能性があります。具体的には、不動産を相続したことを知った日、または遺産分割協議が成立した日から3年以内に申請を行わず、正当な理由が認められない場合には、10万円以下の過料が科されることになります。この過料は刑事罰ではなく行政的な制裁ですが、過料を支払ったとしても相続登記の義務自体は消失しませんので、ご留意ください。法務局から「申請すべき旨の催告」があるうえで、さらに無視が続くと裁判所への通知を経て過料決定がなされる流れです。 

ただし、「正当な理由」が認められる場合には、過料が科されない可能性があります。法務省や司法書士などが示す具体例としては、以下のような状況があります。

正当な理由の例 内容
相続人の数が多い 戸籍収集や相続人把握に時間を要する場合
相続内容に争いがある 遺言の有効性や遺産の範囲で争いが生じている場合
当事者の事情 重病や経済的困難などにより手続きが困難な場合

これら以外にも、たとえばDV被害によって住所を明かすことが困難なケースなど、個別事情が認められる場合もあります。最終的には法務局の登記官や裁判所が具体的事情を検討し、判断します。 

したがって、できる限り早期に対応することが重要です。期限内に申請を行う、または正当な理由がある場合にはその事情を明確に伝え対応することで、不要なペナルティを回避し、相続登記の義務を確実に果たすことができます。

申請期限に間に合わない場合の対応策

相続登記の申請期限(原則として「不動産の取得を知った日から3年以内」)にどうしても間に合わない場合には、「相続人申告登記」という制度が救済策として活用できます。この制度について、以下の表にまとめました。

対応策 内容 目的
相続人申告登記 相続人本人が「自分が相続人であること」を法務局に申告する手続き。相続人の戸籍等が必要 申請義務を履行したものとみなされ、過料を回避できる
義務の履行として認められる 期限内に申告登記をすれば、正式登記(本登記)が後回しでも義務は果たしたと見なされる 遺産分割協議が終わらないケースや相続人が多く調整が難しい場合に有効
その後の対応フロー ①相続人申告登記を先に行い、義務を確保
②後日、遺産分割協議が整ったら本登記を申請
まずは義務違反を回避、その後に正式な手続きを進める

「相続人申告登記」は、相続登記の申請義務を簡易に履行できる制度として法務省により創設されました。これにより、遺産分割協議がまとまらない場合や多くの相続人の調整が困難な場合にも、相続人本人が単独で申告するだけで期限内の義務を果たしたと見なされます。なお、この制度を利用しても、不動産の売却や抵当権設定などの権利行使はできず、後日、正式な相続登記(本登記)が必要となります。

まとめ

相続登記の義務化は2024年4月から始まり、過去に相続した不動産にも適用されます。申請期限に注意し、期限までに手続きを終えることが重要です。万が一間に合わない場合でも、相続人申告登記を活用すれば義務を満たせるなど、救済策があります。過料のリスクもふまえ、早めの対応が安心につながります。不明点や不安がある場合は、専門家に相談してスムーズに手続きを進めましょう。

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この記事の執筆者

このブログの担当者 川原 佑斗 

◇ 保有資格
宅地建物取引士、相続診断士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

◇ キャリア:2年

尼崎市を中心に、西宮市・伊丹市など周辺エリアの不動産売却をサポートいたします!

お客様に合った物件、資金計画を提案させていただきます。弊社スタッフは平均年齢がとても低く、みんな明るく元気です!親しみやすく相談しやすい環境が整っていますので是非ご来店ください!

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